連邦残業法
公正労働基準法(FLSA)は、米国における残業の基準を定めています:
- 40時間労働週: 免除されていない従業員は、労働週で40時間を超えて働いた時間に対して残業手当を受け取る必要があります
- 最低レート: 通常の支払レートの少なくとも1.5倍
- 労働週の定義: 168時間(7連続する24時間期間)の固定かつ定期的な期間
日次残業規則がある州
連邦法は週単位での残業のみを要求していますが、一部の州は特定の日次労働時間を超えると残業を要求します:
カリフォルニア州
- 1日8時間超: 1.5倍の残業手当
- 1日12時間超: 2倍(ダブルタイム)
- 7日連続の8時間超: 1.5倍
- 7日連続の12時間超: 2倍
アラスカ州
- 1日8時間超: 1.5倍の残業手当
ネバダ州
- 1日8時間超: 1.5倍(最低賃金の1.5倍以下の従業員の場合)